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派遣会社ランキングQ&A 福利厚生・休暇制度



Q.派遣会社に有給休暇はありますか?
A.派遣会社にも有給休暇があります。
1週間に5日以上勤務し、労働日の8割以上出勤した場合、6ヵ月勤務後10日間の有給休暇が付与されます。その後は、勤務した年毎に有給休暇(日数は1年毎に1日づつ増えていく)が付与されます。また、短期の雇用契約の場合(1ヶ月あるいは3ヶ月)であっても、同じ派遣会社との契約を繰り返し更新して6ヶ月以上継続している場合は、同様に有給休暇が与えられます。
1週間に5日未満で働く人にも法律で定められた有給休暇が付与されます。(詳しい内容は派遣会社にお聞き下さい)

Q.産休や育児休暇はありますか?
A.契約期間が長い場合は、派遣会社と相談の上、産休を取ることも出来ます。
しかし、法律によって無給扱い(労働基準法第65条:産休中の給与は使用者が決められることになっています。)になることもあります。
実際、産休をとる派遣スタッフは多くありません。派遣会社の担当者へ引き続き働きたい意思を強調し、相談することをお勧めします。

<参考:労働基準法第65条より>
・使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
・使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

Q.派遣会社で健康診断は受けられるの?
A. 派遣会社は雇用契約を結んでいる派遣スタッフに対して、 年1回定期的に健康診断を実施するよう法律で義務つけられています。
社会保険加入の有無に関係なく、派遣元の責任において、派遣社員に年一回の健康診断を受けさせることが法律で義務付けられています。健康診断を受けられる条件は健康診断を実施する時期に 派遣スタッフとして就業していることや、長期で働いていることです。ただし、健康診断の実施月は各派遣会社によって異なるため、その期間に派遣社員として就業していない場合は受けることができないこともあります。

Q.派遣会社に社会保険はありますか?
A.健康保険と厚生年金は2ヵ月以上勤務する場合は、加入が原則です。雇用保険については、1年以上勤務の見込みがある場合に加入する規則になっています。
失業したときに、一定期間、失業給付が受けられる雇用保険、業務中の事故などの際に保障される労災保険にも加入できます。それぞれの保険によって加入条件(勤務する期間や時間等)が異なるので、派遣登録時または仕事決定時に必ず確認してください。

Q.派遣先までの交通費は出ないって本当ですか?
A.派遣社員の場合は時給に含まれていることが多いようです。
交通費は時給に含まれるのか、別途支給なのか、支給の場合は上限はあるのか等、派遣先の業務内容や契約条件を確認する時に確認しておきましょう。

Q.賞与(ボーナス)はありますか?
A.正社員のように賞与が支給される派遣会社の割合は少ないといえます
派遣社員の給与は、基本的に時給換算の月給払いがほとんどです。中には賞与を支給する会社もあるようですがその割合はごくわずかです。

Q.派遣会社の雇用保険制度はどうなっていますか?
A.条件を満たした場合は、雇用保険の被保険者となります。
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うなどを目的とした制度です。
以下の条件を満たしている方は、雇用保険の被保険者となります。
  1.同じ派遣会社から1年以上繰り返して派遣される見込みがあること
  2.1週間の労働時間が20時間以上であること

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